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投稿日:2022.08.15

2022年8月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法適用地域の世帯の学生に対する給付奨学金家計急変採用及び貸与奨学金緊急採用・応急採用の取扱いについて

このたびの大雨による被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
標記災害における災害救助法適用地域の世帯の学生に対して、日本学生支援機構奨学金(JASSO)の給付奨学金家計急変採用及び貸与奨学金緊急採用・応急採用の受付をします。希望者は以下について確認の上、大学事務局学務課奨学金担当までお越しください。

1.災害救助法の適用地域

【青森県】
弘前市、五所川原市、つがる市、平川市、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、西津軽郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、北津軽郡中泊町(第5報、法適用日:2022年8月9日)
【山形県】
米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡飯豊町(法適用日:2022年8月3日)
寒河江市、西村山郡大江町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町(第2報、法適用日:2022年8月3日)
【新潟県】
村上市、胎内市、岩船郡関川村(第2報、法適用日:2022年8月3日)
※適用地域の詳細については、JASSOホームページ(1年以内の災害救助法適用地域)をご確認ください。
※上記の近隣の地域で、同等の災害に遭った世帯の学生並びに同地域に勤務し勤務先が被災した世帯の学生についても、適用地域に準じて取り扱います。

2.給付奨学金・家計急変採用

・家計急変の事由及び証明書類

家計急変の事由 証明書類

D.生計維持者が震災、火災、風水害に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①家計急変の事由A~C(「給付奨学金案内~家計急変採用~」等を参照)のいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)か生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

罹災証明書

3.貸与奨学金

種類 貸与始期 貸与終期
緊急採用(第一種奨学金) 2022年8月以降で申込者が希望する月 2023年3月(注)
応急採用(第二種奨学金) 2022年4月以降で申込者が希望する月 修業年限の終了月まで

(注)2023年度において奈央、第一種奨学金が必要と認められる者から、2023年1月10日(火)までに「緊急採用(第一種)奨学金継続願いの提出があった場合には、翌年度末(2024年3月)まで貸与を継続します。また、年度末毎に同様の願い出を繰り返すことにより修業年限の終了月まで貸与期間の延長ができます。

JASSO災害支援金

学生又はその生計維持者が居住する住宅に床上浸水・半壊以上などの被害を受けた方、また、自治体からの避難勧告等が1ヶ月以上続いた方からの「JASSO災害支援金」の申請を受け付けます。詳細は日本学生支援機構ホームページ
https://www.jasso.go.jp/kihukin/shienkin/index.htmlでご確認ください。


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